2009年01月20日

ブログ移転(合併)のご案内

こんにちは、〈離婚相談ネット福岡〉のブログを連載しております、福岡の行政書士事務所【神田総合法務事務所】の神田です。

これまで、当ブログにて連載してきました「〈離婚相談ネット福岡〉行政書士による離婚協議書・公正証書の法律ガイド」につきましては、今後は、姉妹ブログ「〈離婚相談ネット福岡〉行政書士による協議離婚の法律ガイド」と合併してお送りすることとなりましたのでご案内申し上げます。移転(合併)後のアドレスは以下に記載しておりますので、ご確認ください。

移転(合併)後のアドレス : http://gyoseikanda01.blog53.fc2.com/

これからも親権・養育費・慰謝料・財産分与・婚姻費用など、協議離婚の際に知って得する法律知識や公正証書の活用法・離婚相談の事例などをご案内してまいりますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。

posted by 行政書士 神田彰浩 at 15:49| 福岡 | お知らせ・ご案内 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年09月11日

〈離婚相談ネット福岡〉口約束は後悔のもと

こんにちは、〈離婚相談ネット福岡〉のブログを連載しております、福岡の行政書士事務所【神田法務会計事務所】の神田です。

今日は、協議離婚の場合に多い「口約束」について触れていきます。



協議離婚の場合は、離婚届を市区町村役場に提出すれば、それだけで離婚は成立します。

この離婚届には、「親権者の指定」や「姓の指定」については記載しますが、養育費慰謝料財産分与などの金銭面の事項や、その他の事項を記載することはありません。

つまり、協議離婚によって離婚する場合に、「離婚届しか書いていない」という方は、養育費・慰謝料・財産分与などの金銭面の事項(これを「離婚給付」といいます)についての約束を書面では取り交わしていないということになります。

このように、金銭面の重要な約束事を口約束だけで済ませてしまうと、後で取り返しのつかないことになります。口約束では、何の証拠もないのと同じですから、相手が約束を破って養育費などの支払いを拒んだ場合、打つ手がなくなってしまうのです



実際に、当事務所にも、「離婚のときに約束した養育費(または慰謝料や財産分与)を払ってくれない」といったご相談が数養育費の受給状況多く寄せられます。

このうち、もっともご相談が多い養育費について、もう少し詳しく見ていきます。

厚生労働省雇用均等・児童家庭局が発表した【平成18年度 全国母子世帯等調査結果報告】によると(右図)、

「養育費を受けたことがない」人は約59%にもなり、さらに最初だけ養育費をもらっていた場合などの「養育費を受けたことがある」という人の約16%を加えると、満足に養育費をもらっていない人は約75%にもなり、つまり、4人のうちの3人という計算になります(その大きな原因となっているのが、この「口約束」です)。

「養育費の受給状況」の詳細はこちら

日本では、養育費をきちんともらっている人は「4人中1人」しかいない、という現状を把握し、そうならないための対策を離婚成立前からしっかりと行っておく必要があります。



その対策となるのが、「金銭面の約束事は、口約束を避け、書面に残す」ということです。もちろん、養育費のみならず、慰謝料・財産分与などの場合も同様です。

まずは、少なくとも「離婚協議書」や「念書」などといった私文書は必ず作成してください私文書(私署証書)の場合、もし相手が約束した養育費・慰謝料・財産分与などを払わない場合、裁判上の手続きを経なければその支払いを強制することはできませんが、その際の証拠を残すことはできます。つまり、「口約束」の場合の「打つ手なし」よりは一歩前進することができるのです。
※支払金額・支払日などを記載して、夫・妻の双方が署名捺印すればOKです。

そして、最も良い対策と言えるのが、この離婚協議書などの金銭面の約束事を記載した書面を「公正証書」により作成することです。

この公正証書のことを、「離婚給付契約公正証書」と言いますが、これを作成しておけば、もし相手が約束した養育費・慰謝料・財産分与などを払わない場合は、私文書とは違い、裁判上の手続きを経ることなく、「すぐに」その支払いを強制することができるのです。たとえば、相手の給与や銀行預金などの財産に強制執行(差押え)を行うことができるようになります。

公正証書の作成には、公証役場への手数料(多くの場合、1〜3万円程度)が必要になりますが、「金銭面の約束を守ってもらえるかどうか」は、離婚後の何十年の生活を大きく左右することですので、できる限り、金銭面の約束事についての書面は、公正証書にて作成してください。



当事務所に離婚協議書の作成や公正証書の作成をご依頼になる場合、みなさまにご用意いただくのは実印と印鑑証明書だけです(離婚協議書のみの作成の場合は必須ではありません)。離婚協議書の文面から、公証役場への提出書類まですべて当事務所にて作成いたしますので、わずらわしい手続きも不要です。

離婚後の、「約束した養育費(または慰謝料財産分与)を払ってもらえない」というトラブルを避けるため、離婚協議書や公正証書の作成を、ぜひともご検討ください。


当事務所は、【1時間相談無料】の行政書士事務所ですから、お気軽にご相談いただけます。みなさまからのご相談、お待ちしております。



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posted by 行政書士 神田彰浩 at 09:42| 福岡 曇り| Comment(4) | 口約束のデメリット | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年09月09日

〈離婚相談ネット福岡〉養育費の決め方 その1・実際の養育費平均受給額から

こんにちは、〈離婚相談ネット福岡〉のブログを連載しております、福岡の行政書士事務所【神田法務会計事務所】の神田です。

今日は、このブログの姉妹ブログ「〈離婚相談ネット福岡〉シングルマザーのための親権・養育費の法律ガイド」にて、「養育費の決め方 その1・実際の養育費平均受給額から」という記事を掲載いたしましたので、ご案内させていただきます。


養育費の決め方 その1・実際の養育費平均受給額から


協議離婚において、養育費についての話し合いをしていく際に、「養育費としていくらぐらいで請求すればよいのか分からない」という方に、その「養育費の決め方」となる指標を記載した記事ですので、養育費のことでお悩みの方は、ぜひとも一度お読みいただければと思います。


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posted by 行政書士 神田彰浩 at 16:02| 福岡 | Comment(0) | 姉妹ブログのご紹介 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年09月05日

〈離婚相談ネット福岡〉全ブログ(離婚関係)のご案内

こんにちは、〈離婚相談ネット福岡〉のブログを連載しております、福岡の行政書士事務所【神田法務会計事務所】の神田です。

当事務所には、このブログを含め離婚に関する3つのブログがありますが、今日はみなさまに、これらのブログのご案内をさせていただければと思います。

この3つのブログは、親権養育費慰謝料財産分与面接交渉などといった離婚(特に協議離婚)に関する法律知識や離婚を取り巻く現状(たとえば養育費の現実の受給状況など)をご紹介することで、離婚についてのお悩みを抱えている方のお役に少しでも立てればという思いで開設しています。

ただし、これらのブログは、それぞれ異なる趣旨の記事を掲載しておりますので、それぞれの特徴をご理解いただき、お調べになりたい目的にあわせて使い分けてください。その使い分けについては以下のとおりとなります。

1.まず、離婚の方法や手続き離婚原因・親権・養育費・慰謝料・財産分与・面接交渉などといった離婚に関する総合的な情報は、当事務所の離婚のページに記載しておりますので、まずはそちらをご覧ください(親権・養育費・慰謝料などの項目別にインデックスを設けておりますので、とても使いやすいページになっています)。

2.次に、この離婚のページではご紹介しきれない内容や補足情報、実際の離婚相談の事例(※1)などをこのブログを含めた3つのブログに、それぞれのブログの趣旨にあわせて記載しておりますので、
     ・もう少し詳しく調べたい
     ・離婚についてどんな相談が多いのか知りたい
     ・離婚について他の人はどんな悩みを抱えているのか知りたい
などといった場合に、この3つのブログをご活用ください。それぞれのブログの趣旨は以下の通りですので、お調べになりたい目的にあわせてお選びください。

※1 個人情報については一切記載しておりませんのでご安心ください。当事務所では個人情報の取り扱いに万全を期しております。

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当事務所のホームページ内の離婚のページと、これらの3つのブログが、みなさまの離婚や離婚後の生活に対するお悩み・トラブルを解決する一助となれば幸いです。

また、これらのページをお読みいただいた後、離婚のことで分からないことや「ちょっと聞いてみたい」ということなどありましたら、遠慮なく当事務所までご相談ください。当事務所へのご相談は1時間相談無料となっていますので、お気軽にご相談いただけます。

ひとりで悩んでいても問題は解決しません。それどころか状況が悪くなっていくこともあります。行政書士という専門家の立場からアドバイスいたします。みなさまからのご相談お待ちしております。

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posted by 行政書士 神田彰浩 at 13:55| 福岡 | Comment(0) | お知らせ・ご案内 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年09月02日

「〈離婚相談ネット福岡〉行政書士による離婚協議書・公正証書の法律ガイド」を開設しました。

こんにちは、〈離婚相談ネット福岡〉のブログを連載しております、福岡の行政書士事務所【神田法務会計事務所】の神田です。

このたび、「離婚を考えている方」や「現在離婚の話し合いを進めている方」向けに、協議離婚を有利に解決し、養育費や慰謝料・財産分与などの約束したお金を離婚後もより確実にもらうための【公正証書活用法】と【離婚の法律】をご紹介するブログを開設しました。



協議離婚による離婚の場合、養育費や慰謝料・財産分与などのお金に関することは「口約束」や「覚書・念書などの一筆」だけで済ませてしまっている方が多くいらっしゃいます。

しかし、その場合、万一相手方(多くの場合は夫)が約束した養育費などの支払いをしてくれない場合には、裁判所での一定の手続きを経なければならず、その回収は非常に困難なものとなってしまいます。

そのため、特に収入が減ってしまうことの多い母子家庭では、家賃や水道光熱費・通信費・食費・子供の学費などを工面することができなくなってしまうこともよくあります。

そのようにならないために、このブログでは、協議離婚における公正証書の上手な活用法や離婚に関する法律をご紹介していきます。

年間400件以上のご相談にお応えしている行政書士が、実務に即した内容で掲載していきます。「離婚を考えている方」や「現在離婚の話し合いを進めている方」、どうぞこのブログをご自身のためにお役立てください。
posted by 行政書士 神田彰浩 at 02:37| 福岡 雨| Comment(0) | お知らせ・ご案内 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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