こんにちは、〈離婚相談ネット福岡〉のブログを連載しております、福岡の行政書士事務所【
神田法務会計事務所】の神田です。
今日は、
協議離婚の場合に多い「
口約束」について触れていきます。
協議離婚の場合は、離婚届を市区町村役場に提出すれば、それだけで離婚は成立します。
この離婚届には、「
親権者の指定」や「姓の指定」については記載しますが、
養育費・
慰謝料・
財産分与などの金銭面の事項や、その他の事項を記載することはありません。
つまり、協議離婚によって離婚する場合に、「
離婚届しか書いていない」という方は、養育費・慰謝料・財産分与などの金銭面の事項(これを「離婚給付」といいます)についての約束を
書面では取り交わしていないということになります。
このように、金銭面の重要な約束事を口約束だけで済ませてしまうと、後で取り返しのつかないことになります。口約束では、
何の証拠もないのと同じですから、
相手が約束を破って養育費などの支払いを拒んだ場合、打つ手がなくなってしまうのです。
実際に、当事務所にも、「離婚のときに約束した養育費(または慰謝料や財産分与)を払ってくれない」といったご相談が数

多く寄せられます。
このうち、もっともご相談が多い
養育費について、もう少し詳しく見ていきます。
厚生労働省雇用均等・児童家庭局が発表した【平成18年度 全国母子世帯等調査結果報告】によると(右図)、
「養育費を受けたことがない」人は約59%にもなり、さらに最初だけ養育費をもらっていた場合などの「養育費を受けたことがある」という人の約16%を加えると、
満足に養育費をもらっていない人は約75%にもなり、つまり、4人のうちの3人という計算になります(その大きな原因となっているのが、この「口約束」です)。
●「養育費の受給状況」の詳細はこちら日本では、
養育費をきちんともらっている人は「4人中1人」しかいない、という現状を把握し、そうならないための対策を
離婚成立前からしっかりと行っておく必要があります。
その対策となるのが、「
金銭面の約束事は、口約束を避け、書面に残す」ということです。もちろん、養育費のみならず、慰謝料・財産分与などの場合も同様です。
まずは、
少なくとも「離婚協議書」や「念書」などといった私文書は必ず作成してください。
私文書(私署証書)の場合、もし相手が約束した養育費・慰謝料・財産分与などを払わない場合、裁判上の手続きを経なければその支払いを強制することはできませんが、その際の証拠を残すことはできます。つまり、
「口約束」の場合の「打つ手なし」よりは一歩前進することができるのです。
※支払金額・支払日などを記載して、夫・妻の双方が署名捺印すればOKです。
そして、
最も良い対策と言えるのが、この離婚協議書などの金銭面の約束事を記載した書面を「
公正証書」により作成することです。
この公正証書のことを、「
離婚給付契約公正証書」と言いますが、これを作成しておけば、もし相手が約束した養育費・慰謝料・財産分与などを払わない場合は、私文書とは違い、
裁判上の手続きを経ることなく、「すぐに」その支払いを強制することができるのです。たとえば、相手の給与や銀行預金などの財産に強制執行(差押え)を行うことができるようになります。
公正証書の作成には、
公証役場への手数料(多くの場合、1〜3万円程度)が必要になりますが、「金銭面の約束を守ってもらえるかどうか」は、
離婚後の何十年の生活を大きく左右することですので、できる限り、金銭面の約束事についての書面は、公正証書にて作成してください。
当事務所に離婚協議書の作成や公正証書の作成をご依頼になる場合、
みなさまにご用意いただくのは実印と印鑑証明書だけです(離婚協議書のみの作成の場合は必須ではありません)。離婚協議書の文面から、公証役場への提出書類まですべて当事務所にて作成いたしますので、わずらわしい手続きも不要です。
離婚後の、「約束した
養育費(または
慰謝料や
財産分与)を払ってもらえない」というトラブルを避けるため、離婚協議書や公正証書の作成を、ぜひともご検討ください。
当事務所は、【1時間相談無料】の行政書士事務所ですから、お気軽にご相談いただけます。みなさまからのご相談、お待ちしております。
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posted by 行政書士 神田彰浩 at 09:42| 福岡

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口約束のデメリット
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